このカテゴリでは、建売住宅を購入または注文住宅を新築し、昨年中に入居された方のため確定申告書作成要領を説明します。


 次の条件に該当する方が対象となります。

 該当しない方もこの説明を参考にしながら臨機応変に対応していただければと思います。
 マンションの場合は、建売住宅とほとんど同じです。


・給与を1カ所からもらっていて年末調整が済んでいる。
・事業収入や雑所得(売電収入など)はない。
・土地付き新築戸建て住宅を購入した又は注文住宅を新築した。

 ※住宅に太陽光発電を設置されている方は次の注意書きを読んだ上でお進みください。


【注意】  

 太陽光発電の売電収入は、確定申告では雑所得になりますが、給与以外の所得がない方は、いつもの年なら売電の所得額が年20万円以下なら申告の義務はありません。
 ただし、確定申告をするのであれば、所得がたとえ1円であっても申告の義務が発生します。
  
 ですから、住宅ローン控除や医療費控除の還付申告をするのであれば、売電収入の申告も義務となります。
 と言っても、経費として減価償却費が認められます(毎年、取得額の17分の1)から、容量が10kwh未満なら経費の方が上回る可能性もあり、その場合には申告する必要はありません。

 また、住民税では所得が発生すれば、20万円以下でも申告の免除制度はありませんので、申告するしないの判断は自己責任でお願いします。


 売電収入の申告をされる方は次の記事を参考にして下さい。

 >>>太陽光発電売電収入の所得額計算

 それでは、売電申告なしの申告書作成手順に入ります。


 必要書類(源泉徴収票、借入金の年末残高等証明書、土地・建物の売買契約書、土地・建物の登記事項証明書)を手元に準備して、作成に取りかかりましょう。

  必要書類の説明はこちら >>> 住宅ローン控除、確定申告の必要書類

 住宅ローン控除の要件チェックで、控除の対象になるかの要件チェックを説明してありますので、チェックがまだの方は、チェックから済ませておいてください。


 国税庁の【確定申告書等作成コーナー】を開きます。


1 作成開始

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 TOPページの「作成開始」のバナーをクリックして、「提出方法の選択」へ進みます。


2 提出方法

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 毎年、確定申告をされる方は、e-Tax が便利ですが、サラリーマンで住宅ローン控除のために初めて確定申告をされる方は、「印刷して提出」を選択しましょう。


 ここでは、サラリーマンの方が住宅ローン控除で還付を受けるケースをモデルにして、作成要領を順を追って説明します。
   
 「印刷して提出」をクリックすると、申告書等印刷を行う前の確認事項が表示されます。


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 パソコン環境と利用規約が確認できたら、「利用規約に同意して次へ」ボタンをクリックします。

 3 作成する申告書等の選択


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  令和2年度分をクリックすると作成する申告書などの選択が表示されます。


  ここで、「所得税」を選択します。


  事業所得がある方で、青色申告決算書又は収支内訳書をここで作成される方は、「青色申告決算書・収支内訳書コーナー」を選択してください。


4 入力方法の選択

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 作成開始をクリックすると次の画面になりますので、生年月日を入力し、各質問に「はい・いいえ」で回答していきます。

 ここでは、最も一般的と思われるケースを入力してあります。

 住宅ローン控除の正式名称は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」ですから、「以下のいずれかの控除を受けますか?」の質問には、「はい」と回答します。

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5 給与所得の入力

 源泉徴収票の入力に入ります。

 給与のデータがxmlデータで交付されているか聞いてきますが、普通は紙ベースですので「いいえ」を選択します。

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  「入力する」をクリックすると、源泉徴収票の入力欄が表示されます。

  源泉徴収票を見ながら、入力欄に入力していきます。


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 ⑤ 住宅借入金等特別控除の額の記載は、今年、初めて住宅ローン控除を受ける人は「なし」を選択します。

    続けて、「所得金額調整控除の記載があるか」の回答と支払者を記入します。

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  「入力内容の確認」をクリックすると入力した内容が表示されます。

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6 所得金額の確認

  誤りがなければ「次へ進む」をクリックします。

  「収入・所得金額の入力」のページが表示されます。

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  所得金額は、源泉徴収票に記載の「給与所得控除後の金額」になっているはずです。

  確認して「入力終了(次へ)」をクリックします。

7 所得控除の入力

 次の画面が表示されますので、年末調整の対象となっていない「雑損控除」、「医療費控除」、「寄付金控除」のある方は入力をします。

 ふるさと納税の控除を受けたい方は、「寄付金控除」の入力をします。
 所得税は、住宅ローン控除で全額還付になる方が多いので、他の控除を入力しても得にはなりませんが、住民税の税額に影響が出る可能性が大です。

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8 税額控除等の入力


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   住宅借入金等特別控除の「入力する」ボタンをクリックします。

   「認定長期優良住宅」、「認定低炭素住宅」の皆さんもこのボタンです。

  ※ 「認定住宅 新築等特別税額控除」を選んではいけません!


9 取得形態等の入力

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  住宅ローンに土地の購入費が入っていない人、建売住宅を購入した人は、「住宅の新築又は土地付きの新築住宅を購入した」にチェックを入れます。



  住宅ローンに土地の購入費が入っていて注文住宅を新築した人は、「住宅の敷地となる土地を借入金等により購入した後で住宅を新築した」にチェックを入れます。
  
   「住宅の敷地となる土地を借入金等により購入した後で住宅を新築した」にチェックを入れた方は、こちらの記事に進んでください。

   >>> 2019年入居者用住宅ローン控除、確定申告書の作成要領2(注文住宅用)
  

 以下は、建売住宅用の説明になります。

  次に、「住宅に居住を始めた年月日」を入力します。

  これは、実際に入居した日付ですが、2020年中に入居した人が令和2年分の確定申告の対象ですから、2019年中入居の人は令和元年分の確定申告書で作成すべきということになります。

  入居が2021年の人は来年の確定申告ということになります。
  ただし、住民票の転居日が2020年中で、金融機関の残高証明書があれば、今回申告しても問題はありません。(その方が、借入金残高が多い分、少しお得になります。)

      作成要領2へ続きます。


 >>> 2019年入居者用住宅ローン控除、確定申告書の作成要領2 


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