住宅ローン控除の適用を受けるための主な要件は次のとおりです。
【入居時期】
取得の日から6ヶ月以内に居住して、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
【所得】
控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること(サラリーマンなどの年収に換算すると約3336万円)
【床面積】
新築または取得をした住宅の床面積が50㎡以上であること
共有の場合も住宅全体の床面積で判断します。
(マンションの場合は登記簿上の専有部分の床面積)
【中古物件】
鉄筋コンクリート造・鉄骨造などの耐火建築物の場合は築25年以内
木造や軽量鉄骨造の場合は築20年以内
上記より古い住宅では、新耐震基準適合証明書のあるもの
親族や特別の関係のある者などからの取得でないこと
贈与による取得でないこと
【増改築】
工事費用が100万円を超えて一定の条件を満たす場合
【住宅ローン】
借入期間が10年以上で、分割して返済をするローンであること
勤務先からの借入の場合、金利1%未満の場合は適用外
親族や知人からの借入も適用外
なお、土地が住宅ローンの対象になっている場合は、土地を購入して2年以内にその土地の上に住宅を新築していれば、土地の借入金も控除対象となります。
以上の要件を満たしていれば、まず大丈夫ですが、より具体的な要件について以下で説明します。
このサイトでは、住宅の新築、購入をされた皆さん向けに国税庁の確定申告書作成コーナーを使用して前年分の確定申告書を作成する方法を説明しますが、その作業の中に具体的なチェック項目が出てきますので事前に確認しておきましょう。
要件チェックは2回(土地の要件を含めると3回)ありますが、各チェック項目は次のとおりです。
【共通要件】
こんな画面が出てきます。文面は下に抜き出してあります。
◆ 共通要件チェック
住宅ローン控除の対象となるためには、次のすべての条件をクリアしなければなりません。
1 取得(又は増改築)後、6か月以内に入居し、前年12月31日まで引き続き住んでいる。
2 入居年かその前後2年以内の間に「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などの特例を受けていない。
3 前年分の合計所得金額が3,000万円以下である。
4 金融機関等から前年12月31日現在の残高が記載された「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高証明書」の交付を受けている。
5 取得した(又は増改築後の)家屋の床面積が、50㎡以上である。
6 取得した(又は増改築後の)家屋の床面積の2分の1以上を自己の居住用としている。
*2の「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」とは、以前住んでいた住宅を売却した際に購入時より高く売れた方が譲渡所得について特例を選択している場合などです。
【土地代金を控除対象とするための要件】
◆先行取得要件
家屋の敷地を先に取得している場合、土地代金も控除の対象とするためには、次の要件のいずれかに当てはまらなければなりません。
つなぎ資金で土地を購入し、金融機関の年末借入残高証明書に(土地・家屋分)にチェックが入っていれば問題ありませんが、一応、確認しておいてください。
B1 家屋の新築の日前2年以内にその家屋の敷地を購入した場合で、一定の条件を満たす借入金又は債務がある。
B2 家屋の新築の日前に、3か月以内又は一定期間内の建築条件付でその家屋の敷地を購入した場合で、一定の条件を満たす借入金又は債務がある。
B3 家屋の新築の日前にその新築工事の着工の日後に受領した借入金によりその家屋の敷地を購入した場合で、一定の条件を満たす借入金がある。
*「一定の条件」は、詳しくは次のページに説明がありますが、金融機関から年末借入残高証明が出ていれば大丈夫です。(ポイントは借入期間が10年以上の割賦払いという点です。)
→ 一定の条件
【住宅ローン控除の対象にならない場合】
次のいずれかに該当すると住宅ローン控除の対象となりません。
◆除外要件
ややこしく書いてありますが、分かりやすくまとめるとこうです。
・勤務先からの融資で金利1%未満のもの又は利子の補助などを受けて実質金利が1%未満のもの
・勤務先から土地や家屋を有利な条件(時価の1/2以下)で譲り受けたもの
・家屋分の融資残高がないもの
以上のいずれかに該当すると住宅ローン控除は受けられません。
原文は次のとおりです。
1 給与所得者が使用者又は事業主団体から、使用人である地位に基づいて貸付けを受けた借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又はその利息の利率が年1%未満であり、それ以外の借入金がない場合
2 給与所得者が使用者又は事業主団体から、使用人である地位に基づいて借入金又は債務に係る利息に充てるために支払を受けた金額がその利息の額と同額である場合又はその利息の額から支払を受けた金額を控除した残額に対する利率が年1%未満となり、それ以外の借入金がない場合
3 給与所得者が使用者又は事業主団体から、使用人である地位に基づいて家屋又は敷地を時価の2分の1未満の価額で譲り受けた場合
4 家屋の新築の日前に購入したその家屋の敷地の購入に係る借入金又は債務の年末残高があり、その家屋の新築に係る借入金又は債務の年末残高がない場合
以上、大きな2つ(土地を含めると3つ)の要件チェックをクリアしていれば住宅ローン控除を受けられます。
スポンサードリンク