このページでは、夫婦共有の住宅を連帯債務の住宅ローンで取得した場合の住宅ローン控除申告書の作成について説明します。
夫婦共有で連帯債務の場合は、各自がそれぞれ申告する必要があります。
まずは、連帯債務の負担割合について確認してみましょう。
あなたのお宅では、住宅ローンの返済について夫婦でその負担割合を決めていますか?
金融機関の借入金残高証明書は、夫婦それぞれに発行されますが、そこには借入金の総額が記載されているだけで、負担割合は記載されていません。
貸し手側から見れば、借入金の総額をどちらか一人でも全額返済してくれればいい訳で、借り手側がその負担割合をどう決めようが関係ありません。
ということで、特に話し合いをしない限り負担割合は決められていないケースが多いと思います。
その場合には、登記上の持分を負担割合と見なします。
注意が必要なのは、登記上の持分と負担割合が違う場合です。
この場合には、住宅ローン控除の控除額が少なくなってしまうケースがあります。
【参考サイト】→共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算|国税庁
ということで、明確に負担割合を決めていない限りは、登記上の持分で計算された方がいいと思います。
記載例では、最も多いパターンだと思われる土地・家屋とも夫婦それぞれの持分が1/2のケースで作成してみます。
それでは、国税庁の【確定申告書等作成コーナー】での作成要領を説明します。
申告書を最初から作成する方は、こちらから → まずは、こちらから(準備編)
2018年確定申告、住宅ローン控除申告書の書き方2から来られた方はこちら
↓ ↓ ↓
「住宅や土地の質問」で土地(住宅)は共有名義ですか?という質問に「はい」で答えます。
次のページで金額や面積、登記持分の入力をします。
登記事項証明書の甲区欄(=権利関係)に書いてある各人の持分を入力します。
(持分があれば、その持分が分数で表記されています。)
表示された画面にあなたの持分は既に反映していますから、他の共有者の情報を共有者1以降に入力します。
「各共有者の自己資金負担額」は次の計算式から算定します。
まずは、自己資金額(いわゆる頭金の額)を計算してください。
各共有者の自己資金負担額の合計額 = (取得対価の額) - (当初借入額)
これを夫婦それぞれの負担額に分けるわけですが、その割合が明確に決められていない場合は、登記上の持分で按分します。
この事例では、住宅の請負契約が1500万円、土地の代金が1400万円
登記の持分が土地・住宅とも夫婦それぞれ2分の1ずつで作成してあります。
すまい給付金などの補助金があれば、入力をします。
次に連帯債務のページでそれぞれの債務額を計算します。
同じ金融機関から連帯債務の融資の他に単独債務の融資を受けていることはまずないでしょうから、単独債務の借入金額には0と入力します。
各共有者の自己資金負担額の計算をこの事例で説明します。
取得対価の額=家屋15,000,000円+土地14,000,000円=29,000,000円
(補助金の額を無視していますが、補助金の交付を受けている場合はこれを差し引いた額で入力してください。)
各共有者の自己資金負担額の合計額
=(取得対価の額)-(当初借入額)
= 29,000,000円 - 11,000,000円= 18,000,000円
これを登記上の持分1/2ずつに分けて
19,000,000円 ÷ 2 = 9,500,000円 ずつ自己資金を負担したということであれば計算は簡単です。
が、ここでは負担額が異なる場合の参考例となるように設定してみます。
夫が結婚前に貯めた貯金200万円を余計に頭金に充てたものとして計算を進めます。
頭金1800万円のうちご主人が200万円多く負担するわけですから、それぞれの自己資金負担額は、
夫 10,000万円、 妻 800万円 となります。
これで連帯債務の計算は終わりです。
次のページで適用する控除の種類を選択します。
これで、還付額が表示されます。
「入力終了(次へ)」ボタンをクリックすると、住宅借入金等特別控除(適用控除の選択)画面へ進みます。
ここから先は、2015年確定申告、住宅ローン控除申告書の書き方3をご覧ください。
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