住宅ローン控除を申告しようとして初めて「すまい給付金」の制度を知りました。
  給付金は申請すればもらえそうですが、まだもらっていない「すまい給付金」も補助金等入力欄に記入しなければなりませんか?

 住宅ローン控除の控除額を計算する際に、支給を受けた補助金は見込みを含めて記入することとなっています。
  「すまい給付金」もこの補助金に含まれますから、まだもらっていなくても申請して支給を受ける予定であれば記入する必要があります。


  国税庁HPの確定申告作成コーナーで申告書を作成される方は、補助金の受給日に将来の日付は入力できませんが、「平成26年12月31日」とでも入力すればいいでしょう。


  ただし、税額に影響しないのであれば、わざわざ見込みで申告する必要もないですよね。
  
  多くの方は税額に影響しないと思いますので、その計算方法を説明します。


  この「すまい給付金」は、最大支給額が30万円で、その支給額を住宅等の取得額から控除します。


  その控除後の取得額と、年末の借入金残高を比較して少ない方が控除額の基礎額となります。


  ざっくり言えば、頭金を30万円以上払った人は借入金残高の方が少ないですから税額に影響しません。

  影響するのはほとんど頭金なしで購入した人で、取得額(土地(建売家屋)の売買契約額と建物の請負契約額)をほとんどローンで支払った方です。

  もちらん、諸経費や住宅と別契約の外構工事はローン控除の対象外ですから、自己資金をこの諸経費などで使い切った方は税額に影響が出ることになります。


  「住まい給付金」の給付額については、別に説明しますが、非常に難解です。
  確定申告の会場ですんなり計算できるものではありません。


  事前に確認が必要ですが、税額に影響もないのに無駄に時間を取られるのは避けたいですね。  


  【参考サイト】   

 住まい給付金@国土交通省


 

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