ふるさと納税のを行いましたが、所得税の還付がありますか?

 所得税では、ふるさと納税は寄付金控除の対象となっていますので、確定申告をすれば所得税から控除されます。


  しかし、住宅ローン控除で所得税がゼロになってしまえば、所得税での控除メリットはなくなります。

  また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請したサラリーマンは、平成27年4月1日以後に行ったふるさと納税分は控除の対象となりません。

  所得税からの控除額は、次の式で算定されます。


  所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

ふるさと納税


ふるさと納税


  なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
  ※平成49年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。


  「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる制度です。
  これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。


ふるさと納税フロー


  ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。



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