住宅ローン控除の還付申告をしますが、すまい給付金は取得として申告する必要がありますか?
  申告するとすれば、一時取得ですか?雑所得ですか?

 すまい給付金は、住宅を取得した際、所得に応じて最大30万円が給付される制度です。
  住宅ローン控除の計算をする時には、取得額から給付額を差し引くことは、記載要領や他のQ&Aにも書きましたが、確定申告する際には所得としても記載しなければならないのでしょうか?

  すまい給付金は、一時所得に該当します。


  ただし、一時所得の計算では収入額から50万円が控除されますから、30万円の給付を受けた人でも差し引き0円となるので、普通は申告の必要はありません。


  でも、他に一時所得のある人
  例えば、保険金や保険の満期返戻金をもらった人、競馬で超大穴を的中させた人などは一時所得で合算すると税額に影響が出てきます。
  (退職金や資産の譲渡所得は、一時所得ではありません。)


  その時でも、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付すれば、一時所得の総収入金額に含めないことができます。 


  ということで、すまい給付金は一時所得に該当するけれど所得額は0円になるというのが正解
  他に一時所得がなければ、一時所得の欄に記載する必要もありません。

  これを間違って雑所得に入れると、税額(還付額)で損しますのでご注意を!



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