Q 住宅ローン控除の還付申告書を作成しましたが、住宅ローン控除額より還付額が大きくなってしまいます。
なにか計算誤りをしているのでしょうか?
A 間違いではありません。
平成25年分以降の所得税には、「復興特別所得税」として所得税額の2.1%に相当する額が加算されています。
サラリーマンで年末調整済みの方は、所得税に所得税額×2.1%が加算されて源泉徴収されています。
この源泉徴収税額が40万円(認定住宅なら50万円)以下なら全額が還付されるだけですから気付きませんが、源泉徴収税額が40万円(50万円)以上の方は、還付額が住宅ローン控除額より大きくなる計算です。
次の例で見てみましょう。
給与収入が714万円で、所得税額が263,900円でした。
復興特別所得税額が、263,900円 × 2..1% = 5,541円
源泉徴収税額は、263,900円 + 5,541 = 269,441 円(端数処理で 269,400円)
住宅ローン控除額は、20万円
納税すべき所得税額は、263,900円 - 200,000円 = 63,900円
この所得税に対する復興特別所得税額は、
63,900円 × 2..1% = 1,341円
よって、納税すべき額は 63,900円 + 1,341円 = 65,241円
源泉徴収税額が 269,400円でしたから、還付額は
269,400円 - 65,241円 = 204,159円
住宅ローン控除額は、20万円なのに還付額は 204,159円になります。
住宅ローン控除で減額される所得税額40万円の2.1%が8,400円(50万円なら10,500円)ですから、最大でこの金額が控除額に加算されて還付されることになります。
スポンサードリンク