Q (特定増改築等)住宅借入金等特別控除とは何ですか?
  住宅ローン控除の申告をする時は、この「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の欄に記入するのでしょうか?

A 「住宅借入金等特別控除」が、いわゆる住宅ローン控除です。


  それとは別の制度で、特別な要件を満たすリフォームを対象としたのが、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」です。


  その両方を一度に表そうとしたのが、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」です。


  ですから、確定申告書の作成などで住宅ローン控除分は、この「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の欄に記入します。


  元々、住宅借入金等特別控除は、特定のリフォームも対象としてはいるんですが、平成19年の税制改正で、より対象を限定した「特定増改築等住宅借入金等特別控除」が新たに創設されました。
 
  その概要は、国税庁のHPNo.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)をご覧ください。


  この制度ができて以来、一般の住宅ローン控除の申告をしようとする人にとっては、関係のない(特定増改築等)という言葉がついて、実に紛らわしい表記になっています。



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