昨年、居住を開始されたサラリーマンの皆さんは、今回、確定申告で初の還付申告をすることとなります。
事業所得がある方などの申告は、2月16日から各税務署・確定申告会場で受付が始まりますが、年末調整が済んでいるサラリーマンの還付申告は、既に1月から受け付けが始まっています。
2月上旬から各地で開設される確定申告会場へ行かれる予定の方は、2月15日までが割と空いていて狙い目ですから、早めに申告書を作成してみましょう。
当ブログでは、国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナーで申告書を作成し、書面で提出する方法を説明していますが、今回は必要書類の説明を行います。
住宅ローン控除の申告に必要な書類を一覧表にまとめてみましたので、チェックにご利用ください。
【各書類の説明】
それでは、各書類の説明に入ります。
✖印が付いているものは、似ているけれども違うものです。
これでは認められませんのでご注意ください。
◎ 源泉徴収票(原本)
サラリーマン(給与所得者)の方のみ
勤務先から配布されています。
✖ 住民税(市民税・県民税)の税額通知書
◎ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
金融機関から送られてきます。
手続きがされていれば、1月末頃までには自宅へ届いています。
届いていない場合は、金融機関へ問い合わせましょう。
✖ 住宅ローン返済予定表
◎ 住民票(本人分、原本) ※ 平成28年入居分から不要になりました。
「住民票の写し」とあるのは、市町村が発行してくれるのが住民票の写しですから,その原本という意味です。
◎ 家屋の請負契約書(収入印紙を貼付し割印したもののコピー)
建売の場合は売買契約書。これも印紙が貼ってあるものでなければなりません。
これで建物の取得対価の額を確認します。
変更契約がある場合は、当初の契約書の写しに併せて変更契約書の写しも
(年末の借入金残高が当初の契約金額より小さければ、変更分はなくても可)
画像は省略します。
◎ 家屋の登記事項証明書(原本)
法務局で1件 500円で発行してもらいます。
A4縦、薄緑色の書類で法務局の登記官名で発行されています。
欄外右上に「全部事項証明書」と書いてあります。
司法書士(土地家屋調査士)からもらった登記関係書類を見てください。
気の利いた調査士さんなら、1部証明書を添付してくれています。
所有者の名前があなたになっていれば、いつ発行されたものでも構いませんので確認してみましょう。
ただ、金融機関と貸借契約を結ぶ際に原本を提出しているはずなので、ない可能性も高いです。
なければ、法務局で再発行をしてもらいます。
最近は、この証明書がコピーでOKだったという話も聞きますが、これは税務署が大目に見てくれただけで、国税庁の説明に「写し」とは書いてありません。証明書ですから基本的にコピーではだめです。原本を準備しましょう。
また、不動産取得税の減額手続きの時にも、この証明書が必要です。
既に、手続きが済んでいる方は、県税事務所への提出がコピーなら原本が残っているはずです。
手続きが未だの方は、手元にコピーを残しておきましょう。
もし、県税事務所への提出が原本なら、もう一部余計に発行してもらいましょう。
※ この証明書には似たものが沢山ありますが、次の書類は証明書ではありません ので注意しましょう。
✖ 登記識別情報 ✖ 登記完了通知書 ✖ 登記申請書
◎ 土地の売買契約書(収入印紙を貼付し割印したもののコピー)
借入金に土地購入資金を含む方は、添付します。
これで、土地の取得対価の額の確認をします。必ず印紙が貼ってあるものでなければなりません。
画像は省略します。
◎ 土地の登記事項証明書(原本)
借入金に土地購入資金を含む方は、添付します。
住宅の地番と同じ地番のものを準備します。
(敷地が複数筆の土地である時は、全部の土地が必要ですが、私道分までは必要ないでしょう。)
あとは家屋の証明書と同じです。原本がなれば法務局で発行してもらいます。1筆につき 500円
✖ 登記識別情報 ✖ 登記完了通知書 ✖ 登記申請書
※ 夫婦連帯債務の場合には、各々申告が必要ですが、お二人目の添付書類は、源泉徴収票、年末借入金残高証明書、住民票のみ原本とし、その他は全てコピーで可です。(世帯全員の住民票なら住民票もコピーで可)
証明書類入れの封筒に「原本は配偶者○○○○の申告書に添付」と書いて提出します。
【認定長期優良住宅の特例控除に必要な書類】
◎ 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
長期優良住宅であれば建築確認と同時かそれ以前に認定を受けた際に発行されていますので、当然、施主が保管していることと思います。
市町村長または県の土木事務所長(地域振興局長)などが発行しています。
✖ 建築確認書 ✖ 完了検査書
◎ 住宅用家屋証明書若しくはその写し
市町村の税務担当課で発行されます。手数料は,ほとんどの自治体で1300円のようです。
これに認定長期優良住宅かそれ以外の住宅であるかが記載されています。
認定長期優良住宅であれば「特定認定長期優良住宅」の(C)か(d)に〇がついています。
表示登記の際に、法務局へ提出していますが、司法書士が原本の返却希望をし、登記関係ファイルに綴じてくれているのが一般的です。
◎ 認定長期優良住宅建築証明書(提出不要)
住宅用家屋証明書があれば、こちらは不要です。
住宅用家屋証明書の方が入手が簡単なので、こちらを提出される方は、あまりいらっしゃいません。
ただ、ハウスメーカーによっては、簡単に建築士が発行してくれる場合もありますから、市町村に住宅用家屋証明の再発行をお願いするよりは簡単かもしれません。
様式は次にとおりです。
【認定低炭素住宅の特例控除に必要な書類】
認定長期優良住宅の必要書類に準じます。
画像のみアップし、説明は省略します。
◎ 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し
◎ 住宅用家屋証明書若しくはその写し
認定長期優良住宅に同じ
◎ 認定低炭素住宅建築証明書(提出不要)
認定長期優良住宅に同じ
以上ですが、ほとんどの皆さんは一生に一度の住宅ローン控除の申告
分からないのが当たり前ですが、相談会場で書類不備の指摘を受けないように十分注意して臨みましょう。 スポンサードリンク
事業所得がある方などの申告は、2月16日から各税務署・確定申告会場で受付が始まりますが、年末調整が済んでいるサラリーマンの還付申告は、既に1月から受け付けが始まっています。
2月上旬から各地で開設される確定申告会場へ行かれる予定の方は、2月15日までが割と空いていて狙い目ですから、早めに申告書を作成してみましょう。
当ブログでは、国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナーで申告書を作成し、書面で提出する方法を説明していますが、今回は必要書類の説明を行います。
住宅ローン控除の申告に必要な書類を一覧表にまとめてみましたので、チェックにご利用ください。
※ 平成28年入居分から住民票は不要になりました。
(ただし、マイナンバーの記載が必要です。郵送の場合は、マイナンバーカードの写し又はマイナンバー通知書の写し+運転免許証などの身分証明書の写しを添付します。)
長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、次の書類も必要になります。
(年末借入金残高が4000万円以下なら、一般住宅として申告しても控除額は同じなので、なければ無理に手配する必要もありませんが、)
(ただし、マイナンバーの記載が必要です。郵送の場合は、マイナンバーカードの写し又はマイナンバー通知書の写し+運転免許証などの身分証明書の写しを添付します。)
長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、次の書類も必要になります。
(年末借入金残高が4000万円以下なら、一般住宅として申告しても控除額は同じなので、なければ無理に手配する必要もありませんが、)
【各書類の説明】
それでは、各書類の説明に入ります。
✖印が付いているものは、似ているけれども違うものです。
これでは認められませんのでご注意ください。
◎ 源泉徴収票(原本)
サラリーマン(給与所得者)の方のみ
勤務先から配布されています。
✖ 住民税(市民税・県民税)の税額通知書
◎ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
金融機関から送られてきます。
手続きがされていれば、1月末頃までには自宅へ届いています。
届いていない場合は、金融機関へ問い合わせましょう。
✖ 住宅ローン返済予定表
「住民票の写し」とあるのは、市町村が発行してくれるのが住民票の写しですから,その原本という意味です。
建売の場合は売買契約書。これも印紙が貼ってあるものでなければなりません。
これで建物の取得対価の額を確認します。
変更契約がある場合は、当初の契約書の写しに併せて変更契約書の写しも
(年末の借入金残高が当初の契約金額より小さければ、変更分はなくても可)
画像は省略します。
◎ 家屋の登記事項証明書(原本)
法務局で1件 500円で発行してもらいます。
A4縦、薄緑色の書類で法務局の登記官名で発行されています。
欄外右上に「全部事項証明書」と書いてあります。
司法書士(土地家屋調査士)からもらった登記関係書類を見てください。
気の利いた調査士さんなら、1部証明書を添付してくれています。
所有者の名前があなたになっていれば、いつ発行されたものでも構いませんので確認してみましょう。
ただ、金融機関と貸借契約を結ぶ際に原本を提出しているはずなので、ない可能性も高いです。
なければ、法務局で再発行をしてもらいます。
最近は、この証明書がコピーでOKだったという話も聞きますが、これは税務署が大目に見てくれただけで、国税庁の説明に「写し」とは書いてありません。証明書ですから基本的にコピーではだめです。原本を準備しましょう。
また、不動産取得税の減額手続きの時にも、この証明書が必要です。
既に、手続きが済んでいる方は、県税事務所への提出がコピーなら原本が残っているはずです。
手続きが未だの方は、手元にコピーを残しておきましょう。
もし、県税事務所への提出が原本なら、もう一部余計に発行してもらいましょう。
※ この証明書には似たものが沢山ありますが、次の書類は証明書ではありません ので注意しましょう。
✖ 登記識別情報 ✖ 登記完了通知書 ✖ 登記申請書
◎ 土地の売買契約書(収入印紙を貼付し割印したもののコピー)
借入金に土地購入資金を含む方は、添付します。
これで、土地の取得対価の額の確認をします。必ず印紙が貼ってあるものでなければなりません。
画像は省略します。
◎ 土地の登記事項証明書(原本)
借入金に土地購入資金を含む方は、添付します。
住宅の地番と同じ地番のものを準備します。
(敷地が複数筆の土地である時は、全部の土地が必要ですが、私道分までは必要ないでしょう。)
あとは家屋の証明書と同じです。原本がなれば法務局で発行してもらいます。1筆につき 500円
✖ 登記識別情報 ✖ 登記完了通知書 ✖ 登記申請書
※ 夫婦連帯債務の場合には、各々申告が必要ですが、お二人目の添付書類は、源泉徴収票、年末借入金残高証明書、住民票のみ原本とし、その他は全てコピーで可です。(世帯全員の住民票なら住民票もコピーで可)
証明書類入れの封筒に「原本は配偶者○○○○の申告書に添付」と書いて提出します。
【認定長期優良住宅の特例控除に必要な書類】
◎ 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
長期優良住宅であれば建築確認と同時かそれ以前に認定を受けた際に発行されていますので、当然、施主が保管していることと思います。
市町村長または県の土木事務所長(地域振興局長)などが発行しています。
✖ 建築確認書 ✖ 完了検査書
◎ 住宅用家屋証明書若しくはその写し
市町村の税務担当課で発行されます。手数料は,ほとんどの自治体で1300円のようです。
これに認定長期優良住宅かそれ以外の住宅であるかが記載されています。
認定長期優良住宅であれば「特定認定長期優良住宅」の(C)か(d)に〇がついています。
表示登記の際に、法務局へ提出していますが、司法書士が原本の返却希望をし、登記関係ファイルに綴じてくれているのが一般的です。
◎ 認定長期優良住宅建築証明書(提出不要)
住宅用家屋証明書があれば、こちらは不要です。
住宅用家屋証明書の方が入手が簡単なので、こちらを提出される方は、あまりいらっしゃいません。
ただ、ハウスメーカーによっては、簡単に建築士が発行してくれる場合もありますから、市町村に住宅用家屋証明の再発行をお願いするよりは簡単かもしれません。
様式は次にとおりです。
【認定低炭素住宅の特例控除に必要な書類】
認定長期優良住宅の必要書類に準じます。
画像のみアップし、説明は省略します。
◎ 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し
◎ 住宅用家屋証明書若しくはその写し
認定長期優良住宅に同じ
◎ 認定低炭素住宅建築証明書(提出不要)
認定長期優良住宅に同じ
以上ですが、ほとんどの皆さんは一生に一度の住宅ローン控除の申告
分からないのが当たり前ですが、相談会場で書類不備の指摘を受けないように十分注意して臨みましょう。 スポンサードリンク