念願のマイホーム

 完成したのは嬉しけれど、重くのしかかってくるのが住宅ローン

 その負担をいくらか軽くしてくれるのが住宅ローン控除です。

 前年末の借入金残高に応じて、所得税が(場合によっては住民税も)減額されます。

 その歴史を見てみると、初めて住宅取得控除制度ができたのが1972年

 1978年からは住宅ローンを対象としたローン控除制度が創設され、名前を変え、控除額や要件を変えながら現在まで続いてきています。

 実は、もう何十年も続いている制度なんですね。
 経済刺激策と言う側面が強いので、やめるにやめられない!

 特に、今年は消費税増税もあって、その対策として増税以降の制度の拡充・延長が決まっていますが、今回は昨年入居された方を対象に、わかりやすく使える申告マニュアルを説明していきます。

■ 住宅ローン控除制度の概要

 それでは、まず、制度の内容を説明しましょう。

 現在の制度の正式名称は、「住宅借入金等特別控除」

 基本な控除額は、「前年度借入残高 × 1%」

 この額が、10年間、所得税額から控除されます。

 所得税から控除しきれない場合は、その額が住民税からも控除されます。

 所得税の住宅ローン控除と住民税の控除を合わせて「住宅ローン減税」と呼ばれています。
 
 制度の概要を表にまとめると、

00住宅ローン控除額の一覧表

 ポイントは、支払った消費税が5%か8%かで控除額が異なるという点ですね。

 それと注意が必要なのは、この表だけ見ると借入金さえ大きければ、10年間で200万円や400万円などが控除できるように思ってしまいますが、納めた所得税の還付ですから、上限は所得税の納税額ということです。

 あくまで税額の控除であって、補助金ではありませんからね。

 よく、「サラリーマンなら住宅ローン控除の還付額で固定資産税くらいは払えるよ。」
 なんていう話を聞きますが、納めた所得税額が5万円なら還付額も最大で5万円です。

 ただ、控除しきれなかった分は、住民税の翌年度分(平成27年6月~平成28年5月給与引き去り分)が減額されます。
 消費税5%の方で最大97,500円ですが、これも消費税増税前の制度では所得税額が上限ですから、所得税額が5万円なら住民税の減税額も5万円となります。

 結局、所得税の5万円+住民税の5万円で合計10万円が控除されることになります。

■ 申告時期

 入居した翌年に所得税の確定申告をしなければなりません。
 サラリーマンは、還付申告になります。

 事業所得がある人などの確定申告は、2月16日から3月17日まで間に税務署へ申告しますが、還付申告なら1月から受け付けていますので、申告会場へ行くのであれば、すいている2月13日までがおすすめです。

 このブログでは、国税庁の確定申告書作成コーナーを利用して申告書を作成し、郵送で提出する方法を説明してしていきます。

 それでは、次回以降、控除対象の要件チェック、必要書類、申告書作成要領を説明します。


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