Q 住宅ローン控除の申告に必要な書類で、「登記事項証明書」がありますが、似たような書類が沢山あってどれなのか分かりません。画像で示してもらえますか。

A 登記事項証明書は法務局が発行する書類で、欄外右上に「全部事項証明書」と記載されています。
  「登記識別情報」や「登記完了通知書」、「登記申請書」は、似ていますが証明書ではありませんので注意しましょう。
  
  金融機関へ1度は原本を提出しているはずですが、法務局で再発行してもらうなら1通500円で誰でも発行してもらえます。
  また、登記事項証明書の発行を電子申請することも可能です。
  (事前登録が必要です。詳しくは、法務局のHPで  >>> http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/


◎ 家屋の登記事項証明書(原本)

003登記事項証明書


 A4縦、薄緑色の書類で法務局の登記官名で発行されています。

 司法書士(土地家屋調査士)からもらった登記関係書類を見てください。
 気の利いた調査士さんなら、1部証明書を添付してくれています。
 所有者の名前があなたになっていれば、いつ発行されたものでも構いませんので確認してみましょう。

 ただ、金融機関と貸借契約を結ぶ際に原本を提出しているはずなので、ない可能性も高いです。
 なければ、法務局で再発行をしてもらいます。
 
 最近は、この証明書がコピーでOKだったという話も聞きますが、これは税務署が大目に見てくれただけで、国税庁の説明に「写し」とは書いてありません。証明書ですから基本的にコピーではだめです。原本を準備しましょう。

 また、不動産取得税の減額手続きの時にも、この証明書が必要です。
 既に、手続きが済んでいる方は、県税事務所への提出がコピーなら原本が残っているはずです。
 
 手続きが未だの方は、手元にコピーを残しておきましょう。
 もし、県税事務所への提出が原本なら、もう一部余計に発行してもらいましょう。

 ※ この証明書には似たものが沢山ありますが、次の書類は証明書ではありません ので注意しましょう。

 ✖ 登記識別情報 ✖ 登記完了通知書 ✖ 登記申請書

◎ 土地の売買契約書(収入印紙を貼付し割印したもののコピー)

 借入金に土地購入資金を含む方は、添付します。
 これで、土地の取得対価の額の確認をします。必ず印紙が貼ってあるものでなければなりません。
 
 画像は省略します。

◎ 土地の登記事項証明書(原本)

004登記事項証明書(土地)


 借入金に土地購入資金を含む方は、添付します。
 住宅の地番と同じ地番のものを準備します。
 (敷地が複数筆の土地である時は、全部の土地が必要ですが、私道分までは必要ないでしょう。)

 あとは家屋の証明書と同じです。原本がなれば法務局で発行してもらいます。1筆につき 500円

 ✖ 登記識別情報 ✖ 登記完了通知書 ✖ 登記申請書

 ※ 夫婦連帯債務の場合には、各々申告が必要ですが、お二人目の添付書類は、源泉徴収票、年末借入金残高証明書、住民票のみ原本とし、その他は全てコピーで可です。(世帯全員の住民票なら住民票もコピーで可)
  証明書類入れの封筒に「原本は配偶者○○○○の申告書に添付」と書いて提出します。

【必要書類を次のページで一覧にまとめてあります。】

 >>> 住宅ローン控除、確定申告の必要書類

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