この記事は年末調整用の記事です。
確定申告書の記載要領はこちらからどうぞ!!

 >>> ◆確定申告準備編(まずは、こちらから!)

(以下、年末調整用の記事です。)

 サラリーマンの場合、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の手続きは、入居1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は職場の年末調整で処理してもらえます。

 そのための申告書は、入居2年目の10月下旬頃、税務署から送付されてきます。
 タイトルは、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」となっています。


年末調整住宅ローン控除申告書
年末調整住宅ローン控除証明書

 送られてくる時は、住宅ローン控除が受けられる残りの年数分まとめて送られてきます。
 これを、毎年、職場へ提出することになりますので、なくさないように大切に保管しておきましょう。


 ただし、初年度の確定申告の際、「控除証明書の送付を要する。」という項目にチェックを入れてあるのが条件です。
 もし、10月末になっても届かない場合は、税務署へ確認してみましょう。


 さて、申告書の書き方ですが、記載例が国税庁のHPにPDFで示されていますので、これを引用しながら分かりやすく説明してみたいと思います。
  >>> https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/96.pdf


(1)税務署名、給与の支払者の名称・所在地、あなたの氏名・住所
  
  住所地を管轄する税務署名、勤務先の名称・所在地、氏名・住所を書きます。
  世帯主の続柄は、本人又は夫、父など、あなたから見た続柄を書きます。

(2)「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」

11年末借入金残高

  ①欄に金融機関から送られてきた今年12月31日現在の住宅ローンの残高(予定額)を記入します。


  ローンの対象が「住宅のみ」であればA欄に、「住宅と土地」であればC欄に記入します。

  なお、夫婦などで連帯債務となっている場合には、それぞれの負担割合から計算した金額を記入しますので注意が必要です。


  この記載例は、夫婦の負担割合が50%ずつとなっています。

  計算式で示すと次のようになります。

  39,500,000円×50%=19,750,000円


(3)②欄「家屋又は土地等の取得対価の額」
  
  この申告書の下半分は税務署の証明書になっており、入居初年度に確定申告をした際の内容が記載されています。


  ㋺、㋭に印字されている額を②欄に記入します。
  住宅ローンの対象が家屋・土地の場合には、㋺、㋭の額とその合計額を記入します。


(4)③欄「家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合」


12住宅割合


   ここも下の「控除証明書」に記載の面積を転記し、割合を計算します。

   店舗や事務所部分のない専用住宅なら100%になります。

   店舗など居住用以外の部分があるときは、割合は小数点以下第4位まで算出し、第4位を切り上げて記入します。
   ただし、その割合が90%以上の場合は100%と記入します。


13基礎となる年末残高


(5)④欄「取得対価の額に係る借入金等の年末残高」


   ①欄と②欄のいずれか少ない方の金額を転記します。


(6)⑤欄「居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高」


   ④欄の金額に③欄の割合をかけた金額を記入します。

   専用住宅なら③欄の割合が100%なので、④欄と⑤欄は同じ金額が入ります。

  *増改築がある場合は、⑥~⑩欄、⑫、⑬欄を記入しますが、新築や購入のみであれば記入しません。


(6)⑪欄「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高」


   ⑤欄+⑩欄の額ですが、新築・購入のみであれば⑤の額をそのまま転記します。


(7)⑭欄「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」


住宅借入金等特別控除額

   ⑪欄の金額に1%をかけた金額を求め、100円未満を切り捨てた金額を記載します。
   目安は1000万円の残高に対し、10万円です。
   ただし、率は入居した年により異なる場合があります。その時は、記載の率で計算してください。


(8)「年間所得の見積額」

   ここは、年間所得であって収入ではありません。
   昨年の源泉徴収票を見て、「給与所得控除後の金額」を参考に書くのが確実ですが、所得額が3,000万円を超えていないかの確認だけですので概算額で構いません。


   年収さえ見当がつけば、国税庁の次のサイトで計算ができますので参考にして下さい。
   >>> No.1410 給与所得控除|税について調べる|国税庁   

   ちなみに、25年以降の計算では次のとおりとなります。
  
   年収700万円 → 所得額 510万円
   年収600万円 → 所得額 426万円
   年収500万円 → 所得額 346万円

(9)連帯債務による住宅借入金等の年末残高


   住宅ローンが連帯債務となっている場合にだけ記入します。
   金融機関の年末借入金残高証明書に記載されている年末残高の総額をそのまま記入します。


(10)備考欄

15備考連帯債務


    住宅ローンが連帯債務となっている場合にだけ記入します。


   記載例にならって、「私は連帯債務者として、右上の住宅借入金等の残高○○○○円のうち、××××円を負担することとしています。」と書いて、連帯債務者の方の住所・氏名・押印と、勤務先を書きます。

   ここは、連帯債務の相手方が書いて押印する形になっていますので、夫婦の連帯債務なら夫の申告書には妻の記名・押印、妻の申告書には夫の記名・押印となります。


   以上で完成です。

  申告書に金融機関の年末借入金残高証明書を添付して勤務先に提出しましょう。

  その際に、来年以降のためにコピーをとっておくことをお勧めします。 
 完成した申告書を職場に提出すれば、年末調整の結果、所得税が還付されます。

 計算した控除額より、税額控除前の所得税額が小さくて控除しきれなかった分は、97,500円(又は税額控除前の所得税額)を上限として,翌年度の住民税が減額されます。
 こちらは申告不要ですが、還付ではありませんので、勘違いして期待されませんように!

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